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住宅

公開日:2019.01.22 

消費税増税、不動産販売への影響と対策とは?

こんにちは、制作の木村です。
年が変わってから、クライアント様とのお打ち合わせの中でも
具体的になってきたせいか消費税増税のお話がよく出てきます。

予定通り今年の10月に実施されたなら、
住宅購入には大きな影響がありますから、
気にされるのは当然ですよね。

今回も駆け込み需要は見込めるのでしょうか?

前回の増税で消費税が5%から8%になった時には、
私たち広告会社も消費税増税前の駆け込み需要を見込んで、
「家を買うなら、増税前の今がおトク!」といったチラシを
たくさん制作したことを覚えています。

住宅購入となれば、消費税が2%上がるだけで、
購入費用の総額が大きく変わってくるのですから当然ですよね。
たとえば単純な話をすれば建物価格が2,000万円なら、
消費税が160万円から200万円へと40万円も増額されてしまいます。
そうなればやっぱり考えてしまいますよね。

それでは消費税8%で購入するためには、
いつまでに購入すれば良いのでしょうか?
基本的には2019年9月末日までに引き渡しが完了していれば、
消費税8%で購入することができるようです。
また注文住宅であれば引き渡しが2019年10月1日以降であっても、
2019年3月末日までに契約が完了していれば消費税8%で購入できます。

消費税増税前の購入が本当に正しいのでしょうか?

しかしながら、政府も消費税増税後の住宅取得にメリットが出る
4つの支援策を用意しているようです。

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長(現在の住宅ローン減税について、控除期間を10年から13年に延長)
2.すまい給付金が最大50万円に(対象者も年収510万円以下から775万円以下に拡大)
3.新築最大35万円相当・リフォーム最大30万円相当の新たなポイント制度創設
4.現行は最大1,200万円の贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大
※1・2・3は消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、
2020年12月末までに入居した方が対象。
※4は消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、
2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方が対象。
参照 国土交通省すまい給付金サイト http://sumai-kyufu.jp/

住宅の購入を検討している人は、
消費税増税だからといって早急に決めるのではなく、
どのタイミングで購入するべきか、
よく検討してからでも良いかもしれません。

広告に関しても前回の増税時は、駆け込み需要を見込んだものばかり制作していましたが、
今回は以前の経験を踏まえて、増税前の広告なら駆け込み需要を見込んだもの、
また増税に間に合わない物件に関しては、増税に間に合わなくても支援策があることを訴求する等、
タイミングに合わせた広告をご提案させていただきます。

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