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不動産広告

公開日:2021.06.04 最終更新日:2021.06.08

テレワークルームという表現はNG!?

こんにちは、制作の木村です。

長引くコロナ禍で数多くの企業がリモートワークへの対応を余儀なくされましたが、
家の中には落ち着いて仕事ができるスペースなんてないなあと悩む方もたくさんいましたよね。

そんな他人事のように言っているわたしも今リモートワークをすることになったところで、
家で落ち着いて仕事に集中できるスペースなんてもちろんありません。

こんな不動産広告を目にしたことはありませんか?

こういった状況を踏まえて、
新たに売り出される新築分譲戸建てや新築分譲マンションの広告では、
世の中のニーズに応えるためいろいろなプランニングが見られました。

今までならウォークインクローゼットや納戸など、
大型の収納スペースとしていた2帖くらいのスペースに、
机などをおいて「書斎」や「テレワークルーム」としたもの。

LDKや寝室の一角にカウンターを設えて、
「テレワークスペースをご用意しました!」といったものがありました。

私自身もそう言った広告を目にすることも多かったですし、
実際にそう言ったカタチで広告を作成して欲しいと依頼も受けました。
やはり時代の流れかなと思っていたところ、
公正取引協議会から「待った」がかかりました。

建築基準法上、居室と認められていない納戸等の非居室において、
居室でなければ認められない用途で使用できるかのような表現は表示規約違反とのことで、
テレワークルームという表現の他にも、例として下記の表現も表示規約違反になるようです。

■フリールーム(納戸)
■書斎(納戸)
■ファミリールーム(納戸)
■ホビールーム(納戸) 等

また従来から認められている「サービスルーム(納戸)」いう表記をしていても、
「テレワークルームとして使用できます!」といったコピーを添えるのも、
本来の使用目的として認められていない使用方法を提案しているからNGみたいです。

家族みんながコロナ禍で増えた「おうち時間」を
心地よく過ごせるならそれでいいかなと個人的には思うのですが、
ルールは守らなければいけませんし、知識と経験が必要となってきます。

今回はコロナ禍において、あまりにも多く目についたため、
表示規約違反である旨が周知されたのでしょうが、
上記以外にも不動産広告には守らなければならないルールがたくさんあります。

私たちはルールを守って、ご提案いたします。

私たちアド・コミュニケーションズは(公社)近畿地区不動産公正取引協議会の賛助会員であり、
こういった新しくでてきた規約や、変更された規約などをお客様と共有しながら、
広告物のご提案を行ったり、販売活動のお手伝いをさせていただいております。

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