BLOG

広告

公開日:2020.07.17 最終更新日:2020.08.26

【2020年7月30日追記】「小規模事業者持続化補助金」で、できること、できないこと

こんにちは!アシスタントの白川です。
コロナウイルスの感染者がじわじわと増加していることもそうなのですが、突然の大雨にも恐怖を感じている今日この頃…(先日豪雨の中帰宅しているとき、乗っていたバスの扉が閉まらなくなるハプニングに遭遇しました。ちょっと泣きました。)
健康で平和的な日々が戻ってくることを切に願っています。

さて、今回のブログでは最近話題の「小規模事業者持続化補助金」を申請する際に気を付けたいポイントを紹介します!
ちなみに過去のブログ記事で「小規模事業者持続化補助金」に関する詳しい解説をしていますので、補助金とは何ぞや?という方はそちらをご覧ください。
【2020年6月17日更新】「小規模事業者持続化補助金」を活用しよう ― 補助金を利用してホームページ作成や広告費に! ―

【目次】
・補助金でできること、できないこと
・事業再開枠の気を付けたいポイント
・おさらい!申請スケジュール
・まとめ
・おまけ

気を付けたい!補助金でできること・できないこと


まず、補助対象となる経費は“一般型”も“コロナ特別対応型”も『地道な販路開拓などのための取組』を実施したことに要する費用の支出であることが大前提となっています。

それを踏まえて補助金で対象となる費用は下記の13項目に分けられます。
①機械装置等費 ②広告費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費
⑧借費 ⑨専門家謝礼 ⑩専門家旅費 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費

つまり①~⑬以外の経費は補助の対象外になる、ということです。
例えば…
・販売や有償レンタルを目的とした製品や商品の生産、調達に係る経費
・名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代
 などは補助対象外になってきます。

また、13項目に当てはまっているものでも場合によっては対象にならない経費があるので注意が必要です。
機械装置の設置ができるといっても、パソコンやタブレットPC及び周辺機器など汎用性があり目的外使用になりうるもの等の購入は対象外ですし、広告費という項目も、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるもの)などは補助経費としては難しくなります。

さらに、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があったとしても実際の事業取組が補助対象期間外であれば、補助対象にはなりません。
補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が事業完了後に必要となるので、その点は気を付けて事業計画を立てたいところですね!

他にもこれは対象?こういうことはできるの?と疑問をお持ちの方は弊社、もしくはお近くの商工会・商工会議所にお問い合わせください!

事業再開枠の気を付けたいポイント

事業再開に向けて、コロナウイルス感染拡大防止対策を実施するための費用を補助してくれる『事業再開枠』。
こちらは小規模事業者持続化補助金の一般型とコロナ特別対応型、どちらかが採択された場合、さらに上限50万円上乗せしてもらえる制度です。
この制度を利用する際に気を付けたいポイントがいくつかあります。

①事業再開枠単体では申請できない
この制度はいわばオプションです。一般型、コロナ特別対応型と併せて申請する必要があります。
コロナウイルスの感染拡大防止のための物品購入を考えているのでこの制度のみを利用したい、ということはできませんので注意してください。

②設備は補助期間中に「発注」「納品」「支払い」をしたものに限る
体温計など衛生管理設備の購入を考えている場合は、補助期間中に発注と納品、そして支払いを済ませることが条件となります。領収書などは事業完了した際に報告書と併せて提出するため保管しておきましょう。

③購入した消耗品の対象経費は購入・使用した物品のみ
この事業で特に気を付けなければならないのは、消毒液や手袋などの消耗品は「補助期間中に購入及び使用したもののみが補助対象」ということ!これは是非気を付けてほしいポイントです。
例えば、補助期間中にマスクを1000枚購入し、600枚のみ使用したとしましょう。
その場合はその600枚のみ補助されます。使用していない400枚に関しては補助がおりません。
なので、計画的に物品購入を行う必要があります。

おさらい!申請スケジュール

最後に、申請から報告書提出までの基本的な流れをおさらいです。

【2020年10月2日受付締切りの場合】

また、それぞれの申請受付開始時期などは過去の記事に記載してますので、是非ご覧ください。【2020年6月17日更新】「小規模事業者持続化補助金」を活用しよう ― 補助金を利用してホームページ作成や広告費に! ―

まとめ

「もしかして申請って難しい…?」「やりたいことあるけどこれって対象?」と疑問をお持ちの事業主様はぜひ一度アドコミにご相談ください!
補助金申請のサポートから、ホームページや広告の制作まで、一貫してご対応致します。チラシやホームページを作りたいけど申請するのが不安…という事業者様には行政書士のご紹介も致します!
また、広告をやりたいけど補助対象でない…という場合でも、その企業様に合わせた提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください!

補助金関係のお問い合わせは特設LPから→https://adcm-support2020.site/
それ以外のお問い合わせはお問い合わせフォームから→https://ad-comi.co.jp/contact/

おまけ

小規模事業者持続化補助金には他にも特別な支援策があります!今回おまけとして少しだけ紹介します!

【追加対策枠】
「一般型」又は「コロナ特別対応型」及び「事業再開枠」の上限額を追加対策枠により合計で最大50万円引き上げられる制度です。
下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者は、『特例事業者』として位置づけられ、補助上限が引き上げられます!
・屋内運動施設
・バー
・カラオケ
・ライブハウス
・接待を伴う飲食店

その他にも、様々な支援制度があるので、是非活用していきたいですね!

【2020年7月30日追記】コロナ特別対応型の申請内容が変更されました!

小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の公募要領「第6版」が7月15日公表されました。
それに伴い、商工会議所への書類提出・作成依頼が“任意”となりました!

日本商工会議所のWebサイトによると…

「支援機関確認書」(様式3)は申請の際、任意提出書類になりました。
 <コロナ特別対応型>は商工会議所発行の書類を得ずに(商工会議所に行かずに)申請することができます。
 「様式3の添付有無は採択審査上、影響はありません。」

とのこと。コロナ特別対応型の申請をお考えの方はスケジュールの見直しが必要となりそうですね!
ちなみに一般型は申請内容に変更がなく、商工会議所に提出、書類作成を依頼しなくてはいけません。
一般型とコロナ特別対応型で、申請の流れが異なっていますのでお気を付けください!

【参考】
・「持続化補助金の手引き」
・「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <一般型> 公募要領」
・「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <コロナ特別対応型> 公募要領」
・「日本商工会議所 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
https://r1.jizokukahojokin.info/)」
・「日本商工会議所 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/)」

アイコンサイト内検索

アイコン関連タグ

お問い合わせCONTACT

お見積もりのご依頼やご質問等、お気軽にどうぞ。