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不動産広告

公開日:2020.07.10 最終更新日:2020.08.26

不動産広告Q&A【景品編】

アシスタントの島田です。
関西では緊急事態宣言も明け、休業要請全面解除から1ヶ月が経ちました。
徐々にではありますが、日常を取り戻しつつあるなという今日この頃。
とはいえ、終息はまだ先のこと。油断は大敵ということで、アドコミでも事務所の窓を開けて、サーキュレーターを回し、消毒液を用意、社員全員マスク着用と3密を避けて衛生状態とソーシャルディスタンスを保つ心掛けで元気に営業中です。

さて、今日はどんなブログ内容にしようかと考えましたが(ほぼほぼ完成したネタがボツを喰らって焦りました><)、タイトルの通り、不動産広告に於ける景品(おまけ)のルールのお話を少ししてみたいなと思います。
来場者やご契約者様に何か特典でプレゼントをつけるということもあるかと思います。これ、実はちゃんとしたルールがあるんですよ。いくつかの要点について、Q&A形式にてお話していきます。

 

不動産における景品表示法Q&Aスタート

Q.景品にルールなんてあるの?

A.もちろんあります。
これは不動産に限ったことではなく、どの業種においても同じようにあります。これを「景品表示法」(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)と言います。
業種ごとに景品提供に関する制限や表示についてなどの決まりが公正取引委員会によって定められています。
景品提供のタイプとして、「懸賞景品」「総付景品」という2種類あり、それぞれに規則があります。

 

Q.「懸賞景品」と「総付景品」の違いは?

A.懸賞景品は懸賞の方法によって提供されるものをいいます。総付はそれ以外とお考えください。
「懸賞景品」は「抽選で何名様」とか「1等は10万円相当、2等は5万円相当」など、文字通り懸賞やくじなどで購入者が受ける提供の優劣が出る状態の場合です。但し、先着順における優劣は総付に当たるので除きます。
「総付景品」は上記の通り、懸賞の方法以外で提供される場合です。例えば「ご契約頂いた方先着◯名様にテレビプレゼント!」や「ご来場の上アンケートにお答え頂いた方にギフトカードプレゼント!」というのも総付に当たります。
不動産の場合はこの「総付景品」が多いのではないでしょうか。

 

Q.景品にいくらまで出せる?

A.懸賞景品と総付景品で限度金額が全く変わります。
「懸賞景品」の最高限度額は、懸賞に係る取引の価額(以下「取引価額」)の20倍又は10万円のいずれか低い額の範囲内となっております。
景品総額にも条件があり、取引総額の2%までとなっております。
「総付景品」の場合は取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内です。尚、こちらには景品総額の上限はありません。
例を挙げてお話ししますと、「Aという新築分譲地の一戸建(2,000万〜3,000万の価格帯の10戸が対象)を購入申込頂いた方に50万円分の旅行券プレゼント!」という企画があったとします。
これが「抽選で1名様」となれば懸賞(クローズド)に該当。取引価額は一番安い価格が2,000万。
これの20倍は4億です。4億と10万の安い方という事になるので、限度額は10万円。
よって、旅行券の限度額は10万円となり、50万円の提供はできないという事になります。
一方「先着3名様」となる場合は総付です。取引価額の10%(200万〜300万)と100万円では100万円の方が低額なので、50万円の旅行券プレゼントは一部の場合を除き、問題はありません。
…ん?「一部」?
「一部」てどういうこと?とお思いの方へ。それは次のQ&Aに繋がります。

 

Q.取引価額=売買価格って事で良いのよね?

A.NOの場合もあります。
取引価額と売買価格がイコールになる場合は、売主様もしくは販売代理の会社様などが広告主の場合です。
仲介業者様の場合は取引価額=媒介報酬、つまり仲介手数料です。
仲介手数料は(売買価額が400万以上の場合)3%+消費税となりますので、前述の旅行券のパターンで総付景品と考えた場合、2,000万円の3%は60万、税込66万。これが取引価額に当たります。
取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額という事ですので、この場合は66万円の10%、66,000円が限度額となります。
(懸賞景品の場合は10万円が上限です)

不動産に於ける表景法は大まかこのルールに即します。
そのほかのQ&Aはこちらもご参照ください。

景品提供の相談事例 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

 

景品を使った広告事例

不動産の広告で景品を使ったものといえば来場プレゼントの他、家具や家電付きの分譲も鉄板の企画です。
当社でも、何度か作成をしております。

モデルルームの実際の写真とイラストの合わせ技です。実際に提供される家具がわかりやすく、購入者様は転居にあたり新調する家具がどこまで必要かという予算が弾きやすいと思います。
因みに、このチラシは写真のみの2パターンのデザインを作り配布(宅配、街頭配布など)しましたが(ABテストと言います)、こちらの方が好評だったようです。
カジュアルなイメージが、若年層の方には良かったのかもしれませんね。

アドコミにお任せください

先にも述べた通り、アドコミでは景品を使った広告も多数製作しております。
それがちゃんとルールに則ったものなのかも、当社でチェックが可能です。
是非アドコミにご相談ください。

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